目的

団体名称 特定非営利活動法人 地域間高速ネットワーク機構
所轄庁 東京都
法人認証年月日 2002年08月23日
都道府県 東京都
代表者名 松下 和弘
主たる事務所 渋谷区代々木1-36-1 オダカビル6F
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目的

この法人は、インターネットの高速化に伴う、地域ユーザーの各種コンテンツの動画化などのニーズに対応すべく、各地域のデータ交換を効率的に行うためのインターネット接続方式(アイエックス)を導入し、その運営支援、ユーザーの活用支援を行う。
さらに地域と地域のデータ交換を行い、緊急時にはインターネット接続の別経路となりうるアイエックス機構の設立に関する事業を行い、地域と大都市の情報格差を埋めるとともに、地域情報活動の活性化を通して、教育充実・医療活動支援・障害者の社会参加等を実現できるまちづくりの推進、地域のデータ安全化に寄与することを目的とする。

定款

役員一覧

                 
理事長 松下 和弘 株式会社イプリオ
副理事長 野口 尚志 株式会社ネットフォレスト
理事 井上 太郎 彩ネット株式会社
理事 鎌倉 忍 ディーシーエヌ株式会社
理事 晋山 孝善 ジェットインターネット株式会社
理事 竹内 勝幸 株式会社シナプス
理事 本間 誠治 株式会社新潟通信サービス
理事 横田 洋人 株式会社アットアイ
監事 新堀 龍明 株式会社サンライズシステムズ

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会費

特定非営利活動法人地域間高速ネットワーク機構定款第8条の規定に基づき、この法人の会費を以下の通り定める。

第1条 正会員はこの規程に定める会費を納入しなければならない。

2 理事会は、その決議に基づき、特別の理由のある正会員について、会費のそれぞれ一部または全部を免除することができる。

第2条 会費は年度会費制とする。

第3条 会費の額は2万4千円を1口とし、1口以上を納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で入会が認められた正会員については、入会が認められた月からその年度が終了する月までの会費を、月割計算により納入するものとする。

第4条 会費は毎年5月末日までにその年度の会費を納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で入会が認められた正会員については、入会が認められた日から1ヶ月以内に、前条第2項の会費を納入するものとする。

3 理事長は、会費の納入方法について、適宜指示を行うことが出来る。

特定非営利法人地域間高速ネットワーク機構
2008年6月19日

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